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不動産用語

「か行」の不動産用語です。知りたい言葉の索引をクリックすると解説が表示されます。

■ 既存不適格建築物
  / きぞんふてきかくけんちくぶつ
「建築基準法に違反している建築物であっても、建築基準法および施行令等が施行された時点において、すでに存在していた建築物等や、その時点で既に工事中であった建築物等については、違法建築としないという特例を設けています。
このように、事実上違法な建築物であっても、法律的には違法でない建築物のことを「既存不適格建築物」と呼びます。
但し、既存不適格建築物は、それを将来建て替えようとする際には、適法な囎ィへの建て替えが必要となります。

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